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1.組織対応による取組
反社会的勢力に対する行動基準を社員倫理行動基準等に明記し、担当部署だけでなく経営トップ以下組織で対応します。
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2.外部専門機関との連携の推進
常に警察、弁護士等の外部の専門機関との連携関係を維持します。
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3.取引を含めた一切の関係の遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもちません。
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4.有事における民事と刑事の法的対応の実施
不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
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5.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力の不当要求へのいかなる資金提供を行いません。不当要求が事業活動や従業員の不祥事を理由とする場合でも、隠蔽をするための裏取引を行いません。